2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
御指摘の筋痛性脳脊髄炎、それから慢性疲労症候群、ME、CFSについてですけれども、この病気自体の発病の機構も不明ですし、それから、今回のコロナの後遺症との関係も含めてまだまだ分からないことが多数ありますので、これらのそれぞれの関連についても含めて、実態をまず明らかにすることが重要だと考えています。その方面の研究を、まず調査研究を進めることが大事かなと思っています。
御指摘の筋痛性脳脊髄炎、それから慢性疲労症候群、ME、CFSについてですけれども、この病気自体の発病の機構も不明ですし、それから、今回のコロナの後遺症との関係も含めてまだまだ分からないことが多数ありますので、これらのそれぞれの関連についても含めて、実態をまず明らかにすることが重要だと考えています。その方面の研究を、まず調査研究を進めることが大事かなと思っています。
○政府参考人(正林督章君) 予防接種法に基づく定期接種については国は費用の一部を地方交付税で措置しており、蔓延予防に比重を置いたA類疾病の定期接種に要する費用についてはその九割程度、それから個人の発病や重症化予防に比重を置いたB類疾病の定期接種についても三割程度を地方交付税により措置をしています。
新型コロナウイルス感染症にかかった方で精神障害を発病された方、これは、直接の後遺症というよりは、コロナの感染症にかかったことによりまして、職場で、様々な人間関係等々ということも含めてということになりますけれども、その精神障害につきまして労災認定がなされたものにつきましては、令和三年三月末時点で二件となってございます。
ただ一方で、発症予防ができるとすれば、かなりの効果がもし見込めるとすれば、感染しても発症しなければ、それはもちろん、その後何か後遺症があるという話なら別かもわかりませんけれども、一般的に発症しなければ発病しないわけですから、これは疾病の蔓延を防ぐという意味では意味があるのではないか。
これはどういうことかというと、ワクチンを打たなかった人、非接種者、その発病率を一としたときに、接種をするとその発病率が何%に、どのくらいの割合に下がるか。これが〇・一に下がると、一マイナス〇・一イコール〇・九、すなわち九割の人に有効性が認められたということになります。 ですから、この対象というのは、ワクチンを打った人を一〇〇とするのではなくて、ワクチンを打たなかった人を一〇〇として考える。
それから、約、発症してから十日ぐらいですね、この時期にだんだんとウイルス量が減ってきまして、発症後十日、先ほど九日という話もある、そのぐらいになるとウイルス量はだんだん減ってきて、人に感染する、二次感染をする確率は非常に低くなって、したがって、もう一度申しますと、発症の二日前の無症状者、それから発病してからの九日、十日ぐらいがだんだんと減ってきますから、それ以下になるとPCRで検査は、PCRという検査
また、濃厚接触者に関連して、患者の感染可能期間についても、これまでは、感染症を疑う症状を呈した、いわゆる発病した日から隔離開始までの間であったところを、感染症を疑う症状を呈した、発病した日の二日前から隔離開始までの間へと変更しております。 引き続き、濃厚接触者の定義については、WHOの基準や専門家の意見を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
また、最も感染症対策を困難にしているのは、SARSなどの発病してからヒト・ヒト感染する病気と違い、コロナは潜伏期、症状が出る前から感染するということです。 さて、このような外形的事実を踏まえ、学校現場で起こっている課題、まずマスクについて伺いたいと思います。 私の手元に文科省の事務連絡があるんですが、体育などを除き、基本的には常時着用と書いてあります。
ウイルスの特徴、先生の、これは一言で言えば、SARSと比較すれば一番分かりやすいと思うんですけれども、これは、SARSは人に感染するのは発病してからということで、症状もはっきりしていた。このコロナは、今も議論がありましたように、実は潜伏期といいますか、症状が出る前から感染するということが分かっている。これが実は今回の感染症対策の最も難しい、無症状者ですから症状を現していないわけですよね。
二〇〇七年六月、カナダで修学旅行中の生徒一人がはしかを発病し、参加者の一部が現地保健当局の検査などを受けたことなどを踏まえ、渡航先でのトラブル回避のため、渡航前のワクチン接種を勧める旨の広域情報を発出しております。
SARSウイルスの感染の場合は、その感染者はほぼほぼ発病をして、発病していると感染力があるということですので、感染者は発症者を見付けて隔離をすれば、その流行は抑えられるという特徴がありました。 一方で、この新型コロナウイルスは、その感染をした後に呈する症状が様々でございます。
この病歴・就労状況等申立書には何書くかといったら、発病したときから現在、すなわち申請時までの経過を物すごい詳細に書かなきゃいけないんです。具体的に言いますと、通院期間だ、受診回数だ、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の理由、その他日常生活状況、就労状況と、これ全部書かなきゃいけないと。
具体的には、昨年の見直しによりまして、二番目以降に受診した医療機関の証明書類によって対応できることとされたケース、こちらにつきましては、発病から証明書類を発行した医療機関の受診日までの経過、これにつきまして一括してまとめて記載いただければよいこととしたいと思っております。
今瞬間に暴露し、私も吸っているかもわからない、いつか発病するかもわからない。小倉のこういう解体現場、きょう紹介しました。 大臣、やはり不十分なところは、運用の面においても、それから、あしたからでも改善できるところはいっぱいあるんですよね。いろいろきょう私は問題点を提起しました。修正提案もさせていただきました。
出席して役割を果たしたかったのですが、私が発病したALSによる筋肉の痩せ具合から、実年齢よりはるかに高い肉体の年齢を自分に感じていると話した医療者の助言もあり、苦渋の決断で登院を控えておりました。新型コロナウイルスの感染拡大は今も続いておりますが、議員としての職責、志を果たしたいという思いで、自分自身や介助者の対策を取った上で、登院しての活動を行うことを決断いたしました。
次に、濃厚接触者の定義のことでちょっと確認なんですけれども、国立感染症研究所の積極疫学調査実施要領を見ると、患者(確定例)が発病した以降に接触した者が濃厚接触者だというふうにいっています。 ただ、今、陽性者、つまりウイルスを持っている無症状病原体保有者もいらっしゃるわけです。
今委員から御指摘がありました無症状病原体保有者につきましてですけれども、これにつきましては、感染症法上、入院の措置とかは患者等と同様に行う形でございますけれども、今の、濃厚接触者としての疫学的調査の対象ということで申し上げますと、国立感染症研究所が作成いたしました新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領によりますと、今委員御指摘がありましたように、濃厚接触者とは患者(確定例)が発病
また、一月一日から十日の発病者の致死率は一七・三%でしたが、二月一日以降の発病者は〇・七%。
このコロナ感染症は、感染から発病に要する潜伏期間の平均値が五日であり、さらに、発病から報告までに要する平均時間は約八日であることが知られており、我々が今日見ている、今日現在見ているデータはその約二週間前の新規の状況を捉えたものであるというタイムラグがございます。
検査の対象になります濃厚接触者の範囲から少し御説明いたしますと、濃厚接触者、幾つか類型がございますが、患者の方が発病した日以後に接触した者のうちで幾つかの類型に当たる方を濃厚接触者と呼んでいる、これは国立感染症研究所の定義でございます。
感染は、そのウイルスなり病原菌がうつった感染ということと、そこから症状を出す発症あるいは発病と、さらに重症化、非常に重い病態になる、三つきちんと分けて国民の中にも伝えていかなければいけないし、対策もおのおの異なるというか、フェーズが異なると思うのです。
そして三点目、これが結構重要でありまして、万が一発病の疑いが出てきた場合、この場合は、いきなり医療機関に行かないで、最寄りの保健所に必ず電話をしてから対応の指示を仰ぐこと。ここの情報がちょっとしっかり前に出ておりませんので、ぜひ、この三点、わかりやすく広報をお願いしたいと思います。
ここで、ハンセン病元患者家族とは、らい予防法が廃止される平成八年三月三十一日までの間にハンセン病の発病歴のある元患者と一定の親族関係にあった者であって、この法律の施行の日に生存しているものとすることとしております。